これって医療費控除に適用できるの?という項目について調べてみた。

歯の治療・歯科矯正

一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、一般的なもの=国税庁のHPでは金やポーセレン(セラミック)は歯の治療材料として一般的といえるため、医療費控除の対象になります。

同じく歯科矯正も控除に対象になります。一方で容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

出典: 国税庁− 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

不妊治療

厚生労働省が特定治療支援事業として実施している不妊治療の助成金がありますが、これとは別に実際に掛かった額について、診察代金・治療費・治療薬も控除の対象です。忘れずに領収書を保管しておきましょう。

医療費控除の申請方法

医療費控除は国税庁のサイトよりEXCELのフォーマットがDLできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhi-download.htm

記入の仕方もEXCELの2シート目に記載があるので確認すると良いでしょう。また、記入方法については領収書毎に記載しても良いですし、病院毎に合算を記入しても良いようです。

記入したシートは確定申告書作成コーナーの控除の画面で、このEXCELをアップロードし一括取り込みが可能です。

医療費控除額は最大200万円の控除になりますので、上記のように高額な医療を受けられた際は是非忘れずに控除の申請をしましょう。

間違えて夫・妻の確定申告で医療費控除をしてしまった

医療費控除は生計を共にしている家族であれば合算して申請することができますが、どちらか一方に申請する必要があり、一般的には年収が高い方に適用させたほうが還付金が大くなる傾向があります。

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

国税庁−医療費控除とは

この申請を誤った一方のにしてしまい「思ったほど還付金が少なかった」という場合には最新性が可能です。

確定申告期間内の場合

e-tax等で申請している場合であれば、期間内に再度正しい申請をすることで、最新版が受理されます。この際、特に打正の連絡は必要ありません。

期間を過ぎてしまった場合

こちらについては多少フローが異なる為、国税庁のリンクを貼っておきます。
申告が間違っていた場合>>

多く支払っていた場合は法定申告期限から5年以内であれば、再申請が可能(妻の扶養を入れ忘れていたなど)

反対に少なく支払っていた場合は期限はありませんが、こちらは期間が伸びるごとに滞納税が発生するので注意が必要です。

※言い換えると少なく払っていた場合は無期限で徴収するが、多く支払っていた場合は5年しか猶予がありません。漏れのないように申請を行いましょう。